Wikipediaでの憲法の説明
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 国家権力の組織や権限、統治の根本規範(法)となる基本原理・原則を定めた法規範をいう(「法的意味の憲法」)。
 ただし、法規範ではなく国家の政治的統一体の構造や組織そのものを指す場合もある(「事実的意味の憲法」)。
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第34回 その1 長谷川三千子氏 〜憲法改正を考える〜【CGS 神谷宗幣が訊く】も参考になるんじゃないかな~